DV/幼児虐待問題相談
DV/幼児虐待問題相談について
「ドメスティック・バイオレンス」、または「DV(Domestic Violence)」とは、同居関係にある配偶者や内縁関係者、両親・子・兄弟・親戚などの家族から受ける家庭内暴力のことです。DVにはいくつかの種類があり、身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、経済的暴力、社会的隔離などがあります。どの虐待行為においても共通しているのは、人間の人権や権利を無視した侵害行為ということです。近年、特に婚姻関係にある配偶者からの暴力事案の相談件数が増加の一途を辿っており、警察庁の統計によれば下記のような結果が報告されております。
| 相談件数の推移(単位:件) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
| 14,140 | 12,568 | 14,410 | 16,888 | 18,236 | 20,992 | 25,210 |
相談者の98.8%は女性とのデータも公表されており、圧倒的に女性が主な被害者であることが分かります。全人協におきましても、DV関連のご相談は非常に増えており本格的な支援対応の体制を整備いたしました。
また、児童虐待が社会問題として浮上したのも日本においては、比較的近年のことになります。特に近代以前においては、児童は親の所有物という考えが社会通念としてあったため、人身売買や、果ては口減らしとする子殺が行われていたこともあります。平成7年の刑法改正まで尊属殺で子が親を殺すのは厳罰であったのに対し、親が子を殺すのは格別罰則を設けていませんでした。また、民法においても、親権者による「必要な範囲内」での体罰は認められているため、現実に虐待と体罰の区別を明確にすることは難しいとされています。このような時代背景と法律上の壁もあり、児童虐待問題は現在深刻な社会問題となっています。
〜全人協は貴方の人権を必ず守ります〜
全人協は行政との強固な連携機能を活用し、各種DVと呼ばれる暴力事案の問題解決に対し強く要請する権利を持つ組織です。弱い立場の女性や子供及びいじめ(精神的、肉体的、経済的)を受けている人々に対して、無償支援を提供しております。弱い立場の人々を助ける事は当然であり、全人協に課せられた責務と自覚しております。また、再発防止活動には特に力を入れており、相手方への損害賠償請求や自立支援活動を通じ、必ず期待する問題解決へと結びつけます。
人権支援活動は、全人協の活動に賛同いただいた関係各方面の企業・団体・賛助会員様からの寄付金により運営されておりますので、安心してご相談下さい。
